ノムラ協力会

ノムラ協力会 会則

改定 令和6年 3月22日

第1章総 則

第1条〔名称〕

本会は、ノムラ協力会と称する。

第2条〔目的〕

本会は、株式会社乃村工藝社(以下「会社」という)における生産体制の核組織として連携を深め、快適かつ健康な職場づくりを目指し、相互扶助を行うことを目的とする。

第3条〔活動内容〕

  1. 本会は、第2条に定める目的を達成するため、会員相互が緊密なる連携を保ち、品質安全・環境保全・安全衛生活動に努め、相互信頼に基づく会員各社の体質強化および育成を図り労働災害・事故の防止を行うため、会社と密接な連携を保ち、次の活動を行う。
    1. 持続可能な生産体制を強化継続していくために必要な活動の策定および実行
    2. 品質安全、環境保全、安全衛生活動をはじめとするリスク管理の充実を図るため、必要な教育の実施およびこれに伴う調査・研究活動、情報交換、勉強会等の実施
    3. 業務上の労働災害・事故に対する相互扶助の実施
    4. その他前条の目的を達成するための活動
  2. 本会は、ノムラ協力会HP(以下「HP」という)を運営し、HPにおいて次の活動報告を行う。
    1. 本部および本部に属する委員会等の活動報告
    2. 各支部における活動報告
    3. 安全大会等、会社とともに活動する行事、イベント等の募集や活動報告
    4. 本会活動におけるアンケートの発信等
  3. 本会は、第1項第1号および第2号を達成するために委員会を、委員会の下部組織として専門部会を本部または支部に設置することができる。

第4条〔事務局設置〕

  1. 本会は、本部事務局を会社の本社に置く。
  2. 本会は、支部事務局を会社の本社、大阪事業所および各支店に置く。

第5条〔管轄〕

  1. 本会の管轄地域は、国内全域とする。
  2. 各支部の管轄地域は、本社、大阪事業所および各支店が所管する地域とする。

第2章会 員

第6条〔会員の資格〕

  1. 本会の会員の資格を有する者は、会社と取引がある協力社のうち、次条に定める一定の要件を満たし、協力会の趣旨に賛同する協力社とする。ただし、会社と直接の取引がない協力社であっても、会社が必要と認める場合は会員とすることができる。

第7条〔会員の種類・要件〕

  1. 本会の会員の種類は、一般会員、正会員、賛助会員とする。
  2. 一般会員は、会社と取引がある協力社のうち、協力会の趣旨に賛同し、災害防止活動が必要な業種とする。
    1. 一般会員は第3条第1項第3号に基づき、その対象となる場合は互助金を支給する。
    2. 一般会員のうち会社が推薦する協力社については、支部幹事会で承認を得た場合、いずれかの支部に登録がなくても支部活動に協力し、法定教育、安全大会や本部委員会活動等に参加することができる。
  3. 正会員は、一般会員のうち、会社が定める一定の資格要件を満たした協力社を会社が選考し、理事会で承認を得た協力社とする。また、正会員はいずれかの支部に登録し、支部活動に協力し、法定教育、安全大会、委員会、本部委員会活動に積極的に参加するものとする。
    1. 正会員は第3条第1項第3号に基づき、その対象となる場合は互助金を支給する。
  4. 賛助会員は、災害防止活動が必要な業種で、会社の推薦を受け、支部幹事会の承認を得た協力社とする。また、会社が選定した商社やメーカー系協力社のうち、会社が連携することに有効性を認め、協力会の目的に賛同し、賛助会員を希望する協力社とする。
  5. 会員の種類の見直しは、会社の事業年度末に実施し、新年度より適用する。

第8条〔入会〕

  1. 本会に入会を希望する協力社は、会社を通じて、別に定める取引口座開設依頼書(協力会会員用)を本会に提出しなければならない。

第9条〔会員の資格喪失〕

  1. 本会は、会員が次の各号の一つに該当する場合は、会員資格を喪失させることができる。
    1. 取引上の不法行為や信用不安等により、会社が取引停止を決定した場合(ただし、会社の罰則規定により取引条件を制限したものは除く)
    2. 会社と一定期間取引がなくなった場合
    3. 会社から指導・勧告を受けたにもかかわらず、その後の改善が見られない場合
    4. 本会の活動に関連した不正の行為があった場合
    5. 本会の会則および一般細則に違反した場合

第10条〔会員の権利〕

  1. 会員が本会の運営について意見または、異義のある場合は、幹事会に申入れる事ができる。

第11条〔情報管理〕

  1. 会員は、本会の運営・活動により知り得た情報(次に定めるものを含むが、これらに限られない)を漏洩してはならない。特に個人情報に関する取り扱いについては格段の注意および規制を課す。
    1. 本部および各支部役員名簿〔配布先は本部、支部役員、顧問、本部事務局とする〕
    2. 正会員名簿
    3. 支部別正会員名簿
    4. ノムラ協力会一般細則〔配布先は本部、支部役員、顧問、本部事務局とする〕
    5. その他、本会の理事会、幹事会で配布・説明された情報で、その取り扱いに注意のあったもの
  2. 前項に基づき名簿の配布を受けた者は、個人情報保護法および会社の機密情報として守秘義務を課すものとし、本部理事会に名簿の配布を受けた者の名簿を残すものとする。また、名簿の年次更新があった場合、旧名簿は配布を受けた者の責任において焼却または裁断により廃棄する。
  3. 本会は、情報漏洩に関する損害保険に加入するものとし、保険契約については、理事会において保険契約を解約する決定が行われない限り、自動継続とする。

第3章会 費

第12条〔会費〕

  1. 正会員および一般会員は、会社から受領する取引代金の合計額に8/10000を乗じた額を会費として納入する。賛助会員は年会費として3万円を納入する。
  2. 会費は、会社が会員に支払う取引代金から天引して徴収し、本会がこれを受領する。ただし、賛助会員については、年度初または入会時に本会がこれを受領する。
  3. 本会は、会社と協議の上、理事会の承認を得て、前項の会費を変更することができる。
  4. その他、本会活動の主旨に賛同し、会員より寄付金等の申し出があった場合は、理事会の承認を得てこれを会費に充当する。

第13条〔会費の返還〕

  1. 本章に定める会費は、理由の如何を問わず一切返還しないものとする。

第4章本 部

第14条〔理事会〕

  1. 本会は、本部の議決機関として理事会を置く。
  2. 理事会は、理事(各支部で選任された支部長または副支部長)、本部顧問、本部事務局をもって構成する。
  3. 理事会は、必要に応じて会長が招集し、理事および顧問の過半数の出席をもって成立する。
  4. 理事会で決議する事項は、次のとおりとする。
    1. 会則、細則の制定・改廃
    2. 本部役員の選出
    3. 本部および支部活動計画・報告の承認
    4. 本部委員会で決定した活動内容の承認
    5. 本部収支決算の承認
    6. その他、理事から付議された事項
  5. 理事会の議事は、出席者の過半数をもって決議する。また、理事の指名により代行者に指名された者も理事会において議決権を行使できる。

第15条〔本部役員〕

  1. 本会は、本部に次の役員を置く。
    会長 - 1名
    副会長 - 2名
    会計監査 - 1名
    理事 - 支部長
    顧問 - 若干名
  2. 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
  3. 副会長は、会長を補佐し、会長業務に支障のあるときはその業務を代行する。
  4. 会計監査は、会長を補佐し、本会の会計を監査する。
  5. 理事は、理事会に支部代表として参加し、議決等の会務を担当し会長を補佐する。
  6. 顧問は、会社の代表として参加し、議決等の会務を担当するとともに、本会の運営を補佐する。
  7. その他、本部役員には、会長や副会長をはじめ理事等に対して日常的な助言、情報提供を行う等、理事会の業務執行を支援するアドバイザーを2名を上限に、置くことができる。

第16条〔役員の選任・任期〕

  1. 会長、副会長、会計監査およびアドバイザーは、理事の中から会社が推薦し、理事会の承認を得た者とする。
  2. 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
  3. 退任した役員の補欠として選任された役員の任期は、その前任者の残任期間とする。
  4. 任期満了または辞任によって退任する役員は、新たに選任された役員が就任するまで引き続き役員の職務を行う。

第17条〔委員会〕

  1. 本部は、第3条に定める本会の活動を達成するために委員会を設置することができる。
  2. 委員会は会社の調査・研究活動内容に即して、東京支部の幹事、顧問で構成され、理事会で承認される。
    1. 委員会は幹事を委員長として選出する。
    2. 委員長は1名とする。
    3. 委員会活動は年間の活動計画、予算計画に基づき行われるものとする。
    4. 委員長は必要に応じて委員会を招集することができる。
    5. 委員は委員会の運営に参加し、必要事項を決定、会社との連携を保ち、その運用を行う。
    6. 委員会は年次目標と目的を定め、HP等で成果を発表する。

第5章支 部

第18条〔支部の活動〕

  1. 支部の活動は、会社の調査・研究活動内容に即して計画され、理事会で承認される。
    1. 支部は本部委員会と連携してその活動をサポートするものとする。
    2. 支部は年間の活動計画、予算計画に基づき行われるものとする。
    3. 支部長は必要に応じて幹事・顧問を招集することができる。

第19条〔幹事会〕

  1. 支部の議決機関として幹事会を置く。
  2. 幹事会は、幹事、支部顧問、支部事務局をもって構成する。
  3. 幹事会は、必要に応じ支部長が招集し、幹事および顧問の過半数の出席をもって成立する。
  4. 幹事会は、支部の活動計画、収支計画の決定、その他幹事から付議された事項等、支部活動・運営に関し、必要な事項について決議する。
  5. 幹事会の議事は出席者の過半数をもって決議する。なお、幹事が指名した代行者は、幹事会において議決権を行使できる。

第20条〔支部役員〕

  1. 本会は、支部に次の役員を置く。
    支部長 - 1名
    副支部長 - 若干名
    会計監査 - 1名
    幹事 - 若干名
    顧問 - 若干名
  2. 支部長は、支部を代表し会務を統括する。
  3. 副支部長は、支部長を補佐し、支部長業務に支障のあるときはその業務を代行する。
  4. 会計監査は、支部長を補佐し、支部の会計を監査する。
  5. 幹事は、支部長を補佐し、支部の業務を分担する。
  6. 顧問は、会社の代表として参加し、本部委員会との連携活動を支援するとともに、会を主体的に計画し運営を行う。また、議決等の会務を担当する。
  7. その他、支部役員には、支部長や副支部長をはじめ、幹事等に対して日常的な助言、情報提供を行う等、理事会の業務執行を支援するアドバイザーを、2名を上限に、置くことができる。

第21条〔支部長および幹事の任期〕

  1. 支部長、副支部長および支部会計監査は、幹事の中から会社が推薦し、幹事会の承認を得た者とする。
  2. 幹事は、支部正会員の中から、支部顧問が選任する。
  3. 支部役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
  4. 退任した支部役員の補欠として選任された幹事の任期は、その前任者の残任期間とする。
  5. 任期満了または辞任によって退任する支部役員は、新たに選任された支部役員が就任するまで引き続き支部役員の職務を行う。
  6. アドバイザーの任期は最長2年までとする。

第6章会 計

第22条〔事業年度〕

  1. 本会の事業年度は、毎年3月1日から翌年2月末日までとする。

第23条〔事業費用〕

  1. 本会の事業費用は、会員の会費をもって充てる。

第24条〔会社の支援〕

  1. 会社は、第3条第1項第3号に定める労働災害互助活動における損害保険に係る保険料の資金助成を行うほか、事業費用を支援することができる。

第25条〔資産の運用〕

  1. 本会の資産の運用は、安全かつ効率を考え、銀行、信託銀行等へ預託する等のほか、理事会において承認を得た方法で行う。

第26条〔互助活動の資金運用〕

  1. 本会は、第3条第1項第3号に基づき、会社の現場作業中および通勤途上における業務上の災害・事故により、死亡または後遺障害が生じた場合に互助金を支給する。運用詳細については別途細則に定める。

第7章事務局

第27条〔事務局の設置〕

  1. 本会は、事務を処理するために、本部、支部ごとに事務局を置く。
  2. 本部事務局は支部事務局を統括する。
  3. 事務局に関する事務事項は別途細則に定める。
  4. 本部事務局は会社が指定する部署が務め、各種委員会活動を主体的に計画・実行するとともに、本部運営および会計を担当する。また、必要な場合、支部幹事会等をサポートする。
  5. 支部事務局は、本部の委員会活動との連携や支部活動を補佐するとともに、幹事会の運営、および会計を担当する。
  6. 支部において別途運営規約を定める必要がある事項については幹事会の承認を得てこれを定め本部事務局を通じて会長に報告する。

第8章解散および清算

第28条〔解散〕

  1. 本会は、理事会の決議により、解散することができる。

第29条〔清算〕

  1. 本会が解散した場合の残余財産は解散時の会員に帰属するものとし、理事会の決議を得て清算する。

第9章付 則

第30条〔細則〕

  1. 本会則の施行上、必要な細則は、理事会で決議し、会長がこれを定める。

第31条〔付則〕

  1. 本会則に基づく活動記録として、本部事務局・支部事務局に係る会計記録、重要な審議事項・決定事項の記録は、5年間保管する。
  2. 本会則の施行上、別表として以下のものを定める。

制定:平成11年2月16日
改定:平成21年8月16日
改定:平成24年12月7日
改定:平成29年3月10日
改定:令和 2年3月13日
改定:令和 4年3月11日
改定:令和 5年3月22日
改訂:令和 6年3月22日

別表ノムラ協力会 組織図(理事会)

支部組織図(幹事会)